2022年4月1日から年金制度改正法が施行されます。
改正される内容は、主に4点
1 受給開始時期における選択肢の拡大
2 被用者保険における適用範囲の拡大
3 在職中における年金受給の仕組みの見直し
4 確定拠出年金における加入可能要件の見直し
昨日、年上の友人Mさんとオンラインお茶会をしていて特に1の年金受給開始時期についての話になりました。
実は私はもう少し先の話なので、この年金改正の通知は読みましたが、深くは考えていませんでした。
何年も先の事を今から細かく計算しても、どうせまた変わるんでしょーと思ったからです。
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すると、友人がポツリと「私、3月で60歳になるんだけど飼い猫の治療費もかかるし、先が心配」と言うのです。
聞けば愛猫の腎臓の治療費が毎月4万円もするとの事。
保険適応ではないからとは言え、これがずーっと続くとなると心配です。
Mさんは、65歳の年金受給までフルタイムで働くつもりだけど、最近疲れて来たとこぼすので、私としては猫も心配だけどMさんの体の方が心配になってきました。
私「今年の4月から年金繰上げ受給の減額率が低くなるみたいだけど知ってる❓」
Mさん「えっ、知らない、何❓教えて」
私から聞いてその条件が良ければ、60歳から受給したいとの事でした。
ややこしい受給開始時期における改正
現行では大半の人が年金は65歳からの支給で、それを60歳から早く開始する事を繰上げ受給、逆に70歳まで先に遅らして受給する事を繰り下げ受給と言います。
(4月からの年金改正で繰り下げ受給年齢は75歳までに延びます)
ここから先は、Mさんの事に合わせて繰上げ受給についての話になります。
受給年齢は60歳から64歳まで選ぶ事が出来、それによって減額される金額は異なります。
繰上げ受給の減額率の変更
分かりやすく言えば「早く貰うなら支給額は減らされる、それは今までと変わらないけど、その減らされる率(金額)が今年4月から少し低くなる」つまり→「少しだけ得になる」
それはどの位なのかと言うと、、、
現行では1ヶ月の減額率は0,5%ですが改正後の減額率は0,4%になり、例えば年金額が1年で100万円の人が60歳から受給しようとした場合の計算式は
0,5%×12ヶ月×5年=30%減額
なので、100−30=70万円(現行)
改正後は1ヶ月の減額率が0,4%なので同じ条件の人の計算式は
0,4%×12ヶ月×5年=24%減額
なので、100−24=76万円(改正後)
改正後の方が貰える額が6万円もUPします。
ただし、1度決めた減額率は死亡するまで変える事は出来ないので、ずっとこの金額ままですので、ある時65歳から受給した人に受給額を抜かされる事になります。
日本人の平均寿命から考えると、80歳が分岐点ならやはり繰上げ受給しないで、65歳から受給した方が良さそうな気もしますが、こればかりは誰にも分かりません。
考えようによっては、皆より先に受給して元気な60代を豊かに過ごし、80歳からは質素に暮らす方が良いとして早く受け取る事を選択するのもありかも。
でもその質素にも程がありますし、逆に元気なうちは働いて年金は先送りの繰り下げ受給にし、老いてからゆとりがある生活をしたいと思う方もいるでしょう。
Mさん「教えてくれてありがとう、自分の健康も不安だし少しでも年金収入があれば働き方をフルではなくてパートにしたい」と嬉しそうです。
私「個人々で年金は種類や掛けている年月で色々あるようだから、まずは近くの年金事務所に行って直接相談してみて」
Mさん「分かった、まずはこれから年金事務所に電話して相談日を予約してみるね」
そう言ってオンラインを切り、30分もしないうちに、私の携帯が鳴りました。
Mさんからです。
(早っ、もう何か分かったのかな❓)
なんとその内容は、
「年金事務所に電話して予約しようとして自分の生年月日を伝えたら、私は
対象外だったよ💧」
えー、今度は私が驚きました。
どうしてなの⁉️
「私はお誕生日が今年の3月だから改正の前に60歳になっちゃうのよ、全くついてないわあ」
つまり今回の年金改正における繰上げ受給の新しい減額率が適応されるのは2022年4月1日以降に60歳になった人対象。
えー😭、そんな、、、たった1ヶ月で減額率が変わってしまうなんて。
ごめんMさん、何か余計な事を言ってしまって、がっかりしたよね❓
私は心配しました。
「気にしないで。これをきっかけに年金事務所に予約をしたから、繰上げ受給について自分で詳しく考えてみる☺️」と明るく言ってくれました。
でも本当に申し訳ない事をしてしまいました。
私がもっと良く調べていたら、こんな事にならずに済んだのです。
それにしても分かりづらい年金制度改正、ミステリー小説のように最後になってどんでん返しがありました。
皆さんの中に、もしかしてだけど、『自分は今60歳(61〜64歳)だから今年の4月から減額率が少なくなるみたいなので4月まで待ってから繰上げ受給を申請しようかな❓』
と思われている方がいらしたら、今回の対象者は2022年4月1日以降に60歳になる人なのでご注意下さい。
私のこの記事を読んでそれに気づいて嫌な気分になったらごめんなさい。
でもそんな人はいないかー。
皆さんちゃんと厚生労働省のHPを隅から隅まで読んでいるもんね☺️
最後までお読み頂きありがとうございました。
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